交通事故の損害賠償金
交通事故で受けた被害は自己で負担する必要はありません!
交通事故で負ったケガは、交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるものについては接骨院での施術費用についても原則として加害者側の負担となります。
接骨院への通院費用も原則相手方の負担です
そのため、当院への通院費用につきましては心配することなくお越しください。
自費施術での充実した施術を受けることができます!
健康保険の施術はもちろん、自費施術についても、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められるものであれば費用の支払いを受けることが可能です。
自費施術ではより幅広い施術方法からお体の状態に合わせた方法を選択することができますので、
ケガの早期回復につながる可能性があります。
交通事故の損害賠償金に関する注意点
交通事故の損害賠償金に関する示談交渉は、基本的には相手方本人とではなく、相手方が加入している保険会社と行うこととなります。
保険会社とどのようにやりとりを行えばよいか、不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
あい接骨院では「弁護士法人心」さんとの提携も行っておりますので、保険会社対応等についてお困りのことがありましたらお気軽にお申し付けください。
被害者の方にも過失があった場合
人身傷害特約に入っていた場合
人身傷害特約に入っていれば、過失割合にかかわらず、交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるものについて、その保険から施術にかかった費用全額が支払われます。
人身傷害特約に入っていなかった場合
人身傷害特約に入っていなかった場合でも、後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満であれば、自賠責保険から全額支払われます。
過失が70%以上100%未満という場合には、80%の限度で支払われます。
どちらの場合でも、対象は交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるものに限ります。
費用の請求手続きは当院がいたしますので、お客様の手続的負担も軽減されます!
お申し付けいただければ、当院から費用の請求手続きをさせていただきます。
また、必要な書類についてもしっかりとご説明させていただきます。
そのため、お客様の手続的負担は大幅に軽減されます。
受付・施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
月~金
午前 9:00~12:30
午後 3:00~7:30
土
午前 9:00~午後 2:00
定休日
日曜、祝祭日
平日自賠責の患者様に限り22:00まで受付(予約制)
予約方法:電話
所在地
〒252-0205神奈川県相模原市中央区
小山2-6-30
駐車場完備
氷川神社前(バス停)から徒歩5分!
042-707-4788